こんにちは。
ことちゃんママです。
緊急事態宣言が発令されました。
安倍首相の記者会見の内容と、ホームページなどで発表されている内容で、
我が家(夫婦共働きの子育て家庭)に影響がありそうなことだけまとめました。
主に3つです。
目次
子ども1人につき1万円を給付
児童手当受給世帯に子ども1人につき1万円を1回限りで追加給付されるそうです。
1回限りって・・・。
少なくとも緊急事態宣言が発令されている間は給付して欲しいですよね。
30万円の現金給付
一番気になっているのが、「30万円現金給付」です。
みんなもらえるの?と思ったのですが、
よくよく確認してみると、そうでもないようです。
【30万円現金給付の対象条件】
(前提)2月以降の月収が減り・・・
- 年収換算で住民税非課税水準になった世帯
- 収入が半分以下になった世帯
(ただし収入が年換算で住民税非課税水準の2倍以下であることが条件)
・・・分かりづらい。
住民非課税の水準ってみなさんご存知ですか?
東京都23区内を例にしてみると、
①独身単身世帯は年収100万円以下。
(つまり月換算で8万3千円ほど)
②4人世帯(専業主婦+子2人)は年収約255万円以下。
(つまり月換算で21万2千円ほど)
なんだそうです。
例えば、独身世帯で、去年の3月は25万円の収入で、
今年の3月は10万円になってしまった人は30万円もらえます。
(収入が半分以下に減り、今年分の年収換算は10万円×12か月=120万円(住民税非課税水準の2倍以下)となり、②を満たすから)
でも、独身世帯で、去年の3月は18万円の収入で、
今年の3月は10万円になってしまった人はもらえません。
(収入が半分以下になっていないので②にあてはまらず、今年分の年収換算は120万円で住民非課税の水準の100万円を超えており①にも当てはまらないから)
なんか不公平感満載。そして、この解釈で合っているのかも不安。
とりあえず、我が家はもらえなそうです。
もらえる人はかなり限定されそう。
みんな一律給付でいいのになぁ。
ちなみに給付を受けるには、給与明細などの収入が減ったことを証明する書類を持って
自己申告をする必要がありますので、
対象となる方はお忘れなく。
初診からのオンライン診療を容認
補償とかではありませんが、これも関係がありそうです。
「オンライン診療」とは、病院に行かなくても、
インターネットを使って自宅などで診察が受けられる仕組みのことです。
原則として、初回は医師による対面診療を受けることが義務づけられています。
しかし、今回新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐために、
受診歴がない患者でも、初診から認めることになったそうです。
電話診療もできるそうなので、もし万が一、風邪のような症状が出た場合や、
それ以外の症状でも、まずは電話かインターネットで診療を受けるようにしましょう。
さいごに
様々な情報が飛び交っているので、情報を一覧で確認できるサイトを貼っておきます。
それと、お住まいの自治体ホームページも要チェックです。
※私の住んでいる自治体のホームページでは、保育園関係のページは「検討中」となっていました。
これから決まる事たくさんありそうですね。
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