育休・育児

【育休延長で提出した】疎明書の記入例|不承諾通知書がない時の見本

育休延長をしたい場合には、保育園に入れられなかった不承諾通知書が必要になります。しかし、申し込み忘れなど不承諾通知書を取得できなかった場合には、疎明書を提出することで育休延長ができます。

ここでは実際に育休延長のために提出した疎明書の記入例をご紹介しています。育休延長のために疎明書が必要だという方は、ぜひ参考にしてください。

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不承諾通知書がもらえなかった時の対処法

不承諾通知書がもらえなかった私は、次の2つのことを行いました。

①疎明書の提出

②資料の提出

①疎明書の提出

不承諾通知書がもらえなかったことを会社に伝えると「事情書」を書くように言われました。どういう経緯でなぜもらえなかったのかを文書にまとめるように、ということでした。これが後の「疎明書」となります。書き方・記入例は下記を参照してください。

②資料の提出

事情書とともに「2月の保育園に空きがなかったという資料」も提出しました。これは市のホームページに記載があり、それを印刷しました。

疎明書の記入例

私が実際に作成した疎明書がこちらです。

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疎明書が必要となる状況は人によって異なると思いますが、同じような境遇の方の参考になれば幸いです。

ちなみに東京労働局ハローワークに掲載されている疎明書の記入例はこちらになります。

 

不承諾通知書が手に入らなかった経緯

私の娘は早生まれ(2月26日生まれ)なので、1歳になった年の4月から保育園に入園させる予定でいました。0歳の10月頃から保活をし、4月からの保育園入園の申し込みをすませ結果を待っているところでした。4月からの保育園が決まっても決まらなくても、2月25日からは育休延長をする必要がありました。

勤務先の上司からは「育休延長する2週間前くらいに連絡をくれればいいよ」と言われていたので、1月の後半に「そろそろ育休延長の準備でもするか〜」と思い、動き出しました。2月25日からの延長だったので、決して遅くない動き出しだったと思います。

さきほども書いたように「育休申出書(育休延長届け)」と「延長する理由」が必要でした。「育休申出書(育休延長届け)」は産休に入るときに人事から説明があったのでこれを提出する必要があることは分かっていたのですが、その申出書に「延長する理由を証明するものを添付すること」と書かれていたのです。つまり、この必要書類というのが「不承諾通知書(保育園に入れなかった証明)」だったのです。

この「不承諾通知書」はどうすれば手に入るかというと、市区町村に保育園入園希望の申込みをして希望の場所に入れなかったときに送られてきます。いくら保育園の空きがなく、入れないことが分かっていたとしても申し込みをしていないともらえません。

そして通常この保育園入園希望の申し込みは、前の月の前半には申し込みの締切となります。私の場合、2月の「不承諾通知書」が必要だったのですが、準備を始めた1月の後半では申し込み期間が終わっていたのです。

うさこ
うさこ
やっちまった・・・

つまりこの証明書がないと、育休延長ができないし、育児休業給付金をもらうことができないということなのです。

不承諾通知書なしでも育休延長する方法について詳しくはこちらをどうぞ↓↓

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