早生まれの子をもつママさん、育休延長には気を付けてください。通常、育休を延長する場合には保育園に入れられなかったという「不承諾通知書」が必要になります。4月は入園できる枠数が多いため、4月保育園に入れたいというのが通常ですが、早生まれのお子様がいる場合は注意が必要です。
今回は早生まれの子を持つ私が、不承諾通知書を得られずに育休延長をした経験をまとめます。多くの人が陥るであろう罠があるので、ぜひ参考にしてください。
目次
早生まれは保育園の入園準備と育休延長に要注意
早生まれの子の場合、激戦区だと年度途中で入園させることはほぼ不可能なので、1歳になった4月(1歳児クラス)から入園することになるかと思います。
そうなった時、1歳の誕生日の前日から4月になるまでの期間は必然的に育休延長になります。
育休延長に必要な手続き
育休の延長は基本的に勤務先が手続きを行ってくれます。なので、自分で手続きをする必要はありませんが、勤務先に必要書類を提出する必要があります。
この必要書類というのが「育休申出書(育休延長届け)」と「延長する理由」に関する書類です。「延長する理由」=「保育園に入れなかったことを証明する」ということになるのですが、この証明は保育園への入所希望の申し込みをしていないともらえないのです。
育休延長でしくじった経緯【不承諾通知書が手に入らない】
以前、下記の記事を書きました。
記事の内容を簡単に説明します。
私の娘は早生まれ(2月26日生まれ)なので、1歳になった年の4月から保育園に入園させる予定でいました。4月からの保育園入園の申し込みをして結果待ちでしたが、保育園が決まっても決まらなくても2月25日からは育休延長をする必要がありました。
勤務先からは「育休延長する2週間前くらいに連絡をくれればいいよ」と言われていたので、1月の後半に「そろそろ育休延長の準備でもするか〜」と思い、動き出しました。2月25日からの延長だったので、決して遅くない動き出しだったと思います。
前述のように育休を延長するには、「育休申出書(育休延長届け)」と「延長する理由」が必要です。「育休申出書(育休延長届け)」は産休に入るときに人事から説明があったので提出が必要なことは分かっていましたが、その申出書に「延長する理由を証明するものを添付すること」と書かれていたのです。つまり、これが「不承諾通知書(保育園に入れなかった証明)」だったのです。
不承諾通知書は、保育園入園希望の申込みをして希望の場所に入れなかったときに送られてきます。いくら保育園の空きがなく、入れないことが分かっていたとしても申し込みをしていないともらえません。
そして通常この保育園入園希望の申し込みは、前の月の前半には申し込みの締切となります。私の場合、2月の「不承諾通知書」が必要だったのですが、準備を始めた1月の後半ではとっくに申し込み期間が終わっていたのです。
つまりこの証明書がないと、育休を延長して育児休業給付金をもらうことができない。
どうしよう。。汗
というお話です。
詳しい経緯はこちらから↓↓
不承諾通知書なしても育休延長は認められる
もう給付金がもらえないんじゃないか、仕事をやめなくてはいけないんじゃないか、腹をくくったりしていましたが、
結論から言うと、延長認められました!!
給付金がちゃんと入金されました!よかった(><)
以前の記事を書いていた時は、まだコロナの影響もなく、予定通り4月中には復職しようと思っていました。しかし現在、コロナの影響でいまだ育休取得中で、復帰の目途が立っていません。
→2020年7月末に復帰しました【追記】
なので、なおさら2月以降の給付金が下りてよかったです。これが認められていなかったら、現時点で給付金の対象外になってしまっていたので。
あぶないあぶない。汗

不承諾通知書なしで育休を延長する方法
通常 の申請で必要な書類と、併せて「疎明書(そめいしょ)」を提出しました。
「疎明書」なんて言葉、今回のことで初めて知りました。
疎明書とは、ある事実について言明し、それが確かであるとの判断を得ることを目的として作成される書面のこと。
(weblio辞書より)
そもそも、育休延長が認められて育児休業給付金がもらえるようになるためには勤務先の了承とハローワークの了承を得る必要がありました。
まずは勤務先の了承を得るため、「事情書」を提出しました。
(人事担当に提出するよう言われ作成しました。)
事情書には、「保育園に入れなかった証明(不承諾通知書)を入手できなかった経緯」を記載しました。
その「事情書」と「2月の保育園の空きがなかったことがわかる資料」を提出することで育休延長が認められました。ちなみにこの「2月の保育園の空きがなかったことがわかる資料」は役所のHPに記載されている各保育所の空き人数がまとめられているページをダウンロードして使用しました。
勤務先の了承が得られたあと、人事の担当者は私が作成した「事情書」をそのままハローワークに送りました。すると、ハローワークから連絡があり、宛名をハローワーク宛てにし、表題を「事情書」から「疎明書」に変更するように言われました。
それを提出したところ、無事に認められ、給付金が下りることになりました。

不承諾通知書がなくても大丈夫
無事に認められたものの、ここに至るまで正直かなりヒヤヒヤしました。もし、給付金が下りず、4月からの保育園が決まっていなかったら、仕事を辞めなくてはいけなかったからです。
2月分の保育園の不承諾通知書が手に入らないと分かってから、職場にも区役所にもハローワークにも電話し、どうにかならないかと相談しました。しかし、誰も解決方法は教えてくれませんでした。区役所は「不承諾通知書はもう出せません」としか言わないし、ハローワークは「不承諾通知書が必要」の一点張り。
本当に困りました。
勤務先の人事担当者は手続きなど、色々と対応してくださったので感謝していますが、そもそも事前に「不承諾通知書は申込みが必要で、締切もあるので注意してください」などと注意喚起してほしかったなと思います。
自分の確認不足ではありますが(TT)
調べてみたら分かったこと
「疎明書」という言葉を調べていて分かったのですが、厚生労働省職業安定局雇用保険課が発行している育児休業給付関係の「業務取扱要領」に下記の内容が載っていました。

赤線の部分って、証明書が発行されない場合、疎明書でも良いってことですよね・・・?
私の解釈が違っていたら、すみません。でも、もし私の解釈通り「不承諾通知書」がもらえなかった場合、「疎明書」があればOKということなのであれば、早く誰か教えてよって感じです。「疎明書」の書き方・見本についてはこちらの記事を参考にしてください。
特にハローワークの人。(電話をした時、出た人がかなり偉そうな態度でかつ親身になってくれなかったから、いまだに根に持っているw)
おわりに
もし、万が一「保育園に入れなかった証明(不承諾通知書)」を入手できずに、育休延長ができないとお困りの方は、是非「疎明書」をハローワークに提出してみてください。
内容次第だとは思いますが、延長可になる可能性があります。
参考になれば、幸いです。




