育休・育児

【実体験】保育園の申し込み忘れで不承諾通知書なしでも疎明書で育休延長する方法

通常、育休を延長する場合には保育園に入れられなかったという「不承諾通知書」が必要になります。しかし、保育園の利用申し込みを忘れたり、様々な理由で、この不承諾通知書が取得できなかった人も多いはず。

今回は早生まれの子を持つ私が、保育園の申し込みを忘れて不承諾通知書なしで育休延長をした経験をまとめます。育休延長を考えている方や不承諾通知書を取得できなかった人は参考にしてください。

育休延長には保育園の不承諾通知書の取得に注意

早生まれの子の場合、激戦区だと年度途中で入園させることはほぼ不可能なので、1歳になった4月(1歳児クラス)から入園を考える人も多いと思います。そうなった時、1歳の誕生日の前日から4月になるまでの期間は必然的に育休延長になります

この育休延長をする際に注意が必要です。

育休延長に必要な手続き

育休の延長は基本的に勤務先に必要書類を提出することで、ハローワークにも勤務先が手続きを行ってくれます。勤務先を通してハローワークで受理されることで育休延長をすることができます。

この必要書類というのが「育休申出書(育休延長届け)」「延長する理由」に関する書類です。「延長する理由」=「保育園に入れなかったことを証明する」ということになるのですが、この証明が保育園への入所希望の申し込みをすることでもらえる「不承諾通知書」なのです。

育休延長に必要な書類
・育休申出書(育休延長届け)
・不承諾通知書(延長理由)

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不承諾通知書を取得するには

不承諾通知書を取得するには保育園の利用申し込みをすることで、自治体が保育園の利用調整をして保育園に入れなかった保護者に「不承諾通知書」として送られてきます。この通知書を保育園に入れられなかった証明として勤務先に提出することで、育休の延長が認められてスムーズに手続きを進めることができます。いくら保育園の空きがなく、入れないことが分かっていたとしても申し込みをしていないともらえません。

私の娘は早生まれ(2月26日生まれ)なので、1歳になった年の4月から保育園に入園させる予定でいました。4月からの保育園入園の申し込みをして結果待ちでしたが、保育園が決まっても決まらなくても2月25日からは育休延長をする必要がありました。

勤務先からは「育休延長する2週間前くらいに連絡をくれればいいよ」と言われていたので、1月の後半に「そろそろ育休延長の準備でもするか〜」と思い、動き出しました。2月25日からの延長だったので、決して遅くない動き出しだったと思います。そこで問題が発生しました。

早生まれの育休延長は特に注意が必要

通常、保育園入園希望の申し込みは前の月の前半には申し込みの締切となります。しかし、4月からの申し込みに関しては入園希望者が年間で一番多いため、10月~11月に申し込みをして2月末に結果が届くというサイクルになっています。

つまり2月26日生まれの娘の誕生日前日までとなっている育休を延長するには不承諾通知書が間に合わないのです。そこで急遽、2月からの利用申し込みをしようとしたところ、準備を始めた1月の後半では申し込み期間が終わっていて、どうやっても不承諾通知書を取得することができなくなってしまいました。

この証明書がないと、育休を延長して育児休業給付金をもらうことができない。

 

どうしよう。。汗

 

となりました。ここから不承諾通知書なしで育休延長をした方法をご紹介していきます。

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不承諾通知書なしで育休延長する方法

もう給付金がもらえないんじゃないか、仕事をやめなくてはいけないんじゃないか、腹をくくったりしていましたが、いろいろ調べて手続きをした結果育休延長が認められ、給付金もきちんと入金されました。

以前の記事を書いていた時は、まだコロナの影響もなく、予定通り4月中には復職しようと思っていましたが、コロナの影響でいまだ育休取得中で、復帰の目途が立っていません。

→2020年7月末に復帰しました【追記】

なので、育休延長が認められていなかったら、現時点で給付金の対象外になってしまっていたのでなおさら2月以降の給付金が下りてよかったです。

不承諾通知書なしの場合は疎明書を提出する

通常の申請で必要な書類と、併せて「疎明書(そめいしょ)」を提出しました。

「疎明書」なんて言葉、今回のことで初めて知りました。

疎明書とは、ある事実について言明し、それが確かであるとの判断を得ることを目的として作成される書面のこと。
weblio辞書より)

そもそも、育休延長が認められて育児休業給付金がもらえるようになるためには勤務先の了承とハローワークの了承を得る必要がありました。

まずは勤務先の了承を得るため、「事情書」を提出しました。(人事担当に提出するよう言われ作成しました。)事情書には、「保育園に入れなかった証明(不承諾通知書)を入手できなかった経緯」を記載しました。

その「事情書」と「2月の保育園の空きがなかったことがわかる資料」を提出することで育休延長が認められました。ちなみにこの「2月の保育園の空きがなかったことがわかる資料」は役所のHPに記載されている各保育所の空き人数がまとめられているページをダウンロードして使用しました。

勤務先の了承が得られたあと、人事の担当者は私が作成した「事情書」をそのままハローワークに送りました。すると、ハローワークから連絡があり、宛名をハローワーク宛てにし、表題を「事情書」から「疎明書」に変更するように言われました。

それを提出したところ、無事に認められ、給付金が下りることになりました。

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不承諾通知書が無くても育休延長はできる

2月分の保育園の不承諾通知書が手に入らないと分かってから、職場にも区役所にもハローワークにも電話し、どうにかならないかと相談しました。しかし、誰も解決方法は教えてくれませんでした。区役所は「不承諾通知書はもう出せません」としか言わないし、ハローワークは「不承諾通知書が必要」の一点張り。

本当に困りました。

勤務先の人事担当者は手続きなど、色々と対応してくださったので感謝していますが、そもそも事前に「不承諾通知書は申込みが必要で、締切もあるので注意してください」などと注意喚起してほしかったなと思います。

自分の確認不足ではありますが(TT)

「疎明書」という言葉を調べていて分かったのですが、不承諾通知書があれば勤務先は育休の延長を認めなければならないというだけで、勤務先が認めるのであれば育休は延長でき、疎明書を提出すれば給付金ももらえるということでした。

早く誰か教えてよって感じです。「疎明書」の書き方・見本についてはこちらの記事を参考にしてください。

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おわりに

もし、万が一「保育園に入れなかった証明(不承諾通知書)」を入手できずに、育休延長ができないとお困りの方は、勤務先と相談して「疎明書」をハローワークに提出してみてください。

内容次第だとは思いますが、延長可になる可能性があります。

参考になれば、幸いです。

 

 

 

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