育休・育児

育休が取れない場合どうする?勤続年数や残契約期間が一年未満は欠勤してやめるしかない?

子どもを授かった時に考えるのが産休と育休ですよね。ところが、取れるものと思っていた育休が取れないケースがあります。

今回は育休が取れないケースを整理しつつ、本当にどうしようもないのか2人目で育休が取れなかった実体験をまとめてみました。育休を検討しているのに取得できないかもしれないという方は参考にしてみてください。

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育休が取れない3つのケース

仕事をしていて子供を産んだ時、必ず育休は取れるものと思っていました。しかし、残念なことに育休が取れないケースもあります。

それは以下3つのケースです。

  1. 勤続年数が一年未満
  2. 残契約期間が一年未満
  3. 週の所定労働日数が2日以下

私自身も二人目を妊娠した時に、育休がとれないケースの2番目「残契約期間が一年未満」に該当するため育休がとれない状況に陥りました。ちなみに一人目の時は1番目の「勤続年数が一年未満」に該当し、数ヶ月育休が取れない状態でした。

二人目に関してはなかなか授からず1年半ほどの妊活を経て、やっと妊娠することができました。もちろん計画的にという思いはありましたが、年齢的なこともあり残りの雇用期間を考慮して妊活を中断するという決断には至りませんでした。そのため、育休が取れないことは承知の上で妊活していたのですが、いざ妊娠し、育休が取れない場合にどうするのが最適か考える必要が出てきました。

育休が取れない時の対処法を調べてみた

「残契約期間が一年未満」ために育休が取得できない場合の対処法を調べてみても全然出てきません。「育休が取れるのに会社が取らせてくれない場合は違法です、労基に相談しましょう」とか何かしらの対処法が書かれていますが、上記の3点の場合これといった具体的な対処法が書かれていないことがほとんどです。

それはつまり制度として正しいから素直に受け入れましょう、対応策はありません、ということなのでしょうか・・・。

育休が取れないかネットで質問してみた

私の場合、派遣として1年半働き、その後同じ職場で5年間の雇用という条件のもと契約社員になりました。そのため派遣としての勤務期間も含めれば今年で6年目になるのですが、6年働いていても出産の時点で残りの契約期間が1年に満たないので育休が取れないということになります。

ネット上の質問箱で質問してみたところ、「育休が取れないだけで仕事に復帰すれば退職する必要はない」という回答がきました。確かに条件だけ見ればそのとおりなのですが、生後3ヶ月の子供を抱えながら仕事に復帰すればいいってどういう思考なの?と思ってしまいました。実際、役所にも確認しましたが生後3ヶ月で預けられるところはほとんどなく、また保育園の途中入園もほぼほぼ難しいとのことでした。

私としては産休後すぐの復帰は難しいので、育休が取れない場合はどうしたらいいかということを聞きたかったのですが、ご回答者全員が「育休が取れないだけで仕事に復帰すれば退職する必要はない」と仰っていたので、それにもびっくりしてしまいました。世の中そのように考えている人が大半なんだなと痛感しました。

育休が取れない時の選択肢

そもそも今後も働きたいのかそうではないのかによっても選択肢は変わりますが、私の場合は「保育園に入れて、また働きたい」という思いでどうするのが良いのか整理しました。

育休が取得できるタイミングまで働く

そもそも期間の定めのない無期雇用の場合には勤続年数が一年未満でも育休の取得が可能だそうです。ただし、職場の規約に明記されている場合には拒否されてしまう可能性があります。また残契約期間が一年未満の場合には育休取得ができません。

そこで勤続年数が一年未満になる場合には勤続年数が一年になるまで働く、残契約期間が一年未満の場合には契約更新をしてから育休を取得する。どちらも産休後にすぐ復帰する前提となり、パートナーの協力も不可欠ですが、どうしても継続して働きたい時の方法ではあります。

ただし、生まれて間もない赤ちゃんを残し、産後すぐのボロボロの身体で復帰することになるのでかなりの覚悟が必要です。

育休が取得できるタイミングまで欠勤する

上記とは別に育休ができるようになるタイミングまで欠勤する方法があります。ただし、欠勤は勤続年数に加算されないため勤続一年未満が理由で育休が取得できないケースでは活用できないかもしれません。契約更新のタイミングまで欠勤とさせてもらって契約更新をしてもらえるかも職場次第になります。極めて難しい選択肢になります。

産休後に退職する

やはり産休後に退職せざるを得ない状況が多くなりそうです。タイミングが良ければ上記の方法で対処できるかもしれませんが、なかなか都合よくはいかないもの。一旦退職してから子どもが預けられるタイミングで職を探すのが現実的です。職を探したいのに無職の状態だと預けられないのがもどかしいですね。

また、そこで退職した際に自分都合の退職なのか、それとも会社都合の退職なのかが重要になります。この違いで失業手当を受給できる期間が変わってくるからです。妊娠・出産・育児による退職は「自分都合退職」となってしまうのですが、会社都合退職と変わらない手当を受けられる方法があります。それが「特定理由離職者」になることです。

特定理由離職者とは

特定理由離職者とは、「特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者」のこと。
※特定受給資格者とは会社の倒産や会社都合で退職した人

やむを得ない理由に「妊娠、出産、育児のため」というのが当てはまるのですが、妊娠、出産、育児の場合は「受給期間延長措置を受ける」必要があるということがポイントです。受給期間延長措置を受けないとただの自己都合退職となってしまうので気をつけましょう。

受給期間延長措置とは

受給期間延長措置とは失業給付を受けられる「資格」を持っている期間を延長することです。

雇用保険の基本手当(失業手当)は、原則、離職日の翌日から1年以内(以下、「受給期間」という。)の 失業している日について、一定の日数分支給します。しかし、この受給期間内に、妊娠、出産等 の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、その期間の雇用保険は受給できません。そのため、ハローワークに申請することにより、受給期間に、職業に就けない期間を 加えることができ、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークHP

そもそも失業手当は、働きたくても働けない(仕事がない)人が次の仕事が見つかるまでの間に受け取ることができる手当です。(もっと細かい条件は多々ありますが)
つまり「いつでも働けますよ!」という状態ではないと手当をもらう資格がないのですが、妊娠・出産・育児の間はすぐに働くことができません。そのため本来だと「失業手当を受け取ることができない」となるのですが、上記の受給期間延長措置を受けて「働くことができない期間を延長してもらう」と最長で4年の延長ができるのです。(延長ができるだけで給付が増えるわけではありません)
また、受給期間延長措置は退職後30日以降から申し込みが可能になるので、なるべく早めに申請するようにしましょう。

育休が取れない場合の結論

個人的には以下のように過ごすのがベストかなと思います。

出産

産後休暇取得後、退職

退職後30日過ぎたら受給期間延長措置を申請

翌年度4月の保育園の申し込み(11月頃)

4月に保育園に入れたら、求職活動開始(失業手当受給開始)

数ヶ月〜半年で就職先を決める

再就職がこんなにうまくいくかは分かりませんが、流れとしては上記のイメージです。やはり出産前に辞めてしまうのはもったいないので、産休取得までは在籍しておきましょう。

とはいえ、私の場合は6年間も働いてきた職場で育休が取れずにやめざるを得ないなんて、つくづく理不尽な世界だなと思ってしまいました。自分から望んで非正規雇用になりましたが、出産や育児を控えている20代〜40代の女性にとって非正規雇用はデメリットの方が大きいように感じます。

子供がある程度大きくなり手がかからなくなれば非正規雇用でも特に問題がないのかなと思います。まったく同じ境遇という方はいないかと思いますが、参考になれば幸いです。

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