役所で公的な手続きをする際に突然必要となる時が来るのが本籍地です。案外ご自身の本籍地がどこにあるのかを知らない人も多いのではないでしょうか。本記事ではマイナンバーカードを使った本籍の確認方法と本籍地以外でも戸籍謄本を取得する方法をご紹介していきます。
マイナンバーカードでできる意外に便利な機能についてはこちらでもまとめているのでチェックしてみてください。
目次
本籍地が必要なケース
まず本籍地が必要となるケースがどんな時かを確認しておきましょう。生活をしている上でほとんど必要となる機会はありませんが、だからこそ突然必要になった時に困るものです。
戸籍が変わる時
本籍地は戸籍を変更する時に必要です。多くの人が必要となるのは結婚届を提出する時ですね。
ずっと実家が同じ場所にあるという場合には実家に本籍がある可能性が高いですが、転勤族だった場合にはどこに本籍があるかわかりませんよね。親に聞くことで確認できるかもしれませんが、正確に覚えていない場合もあるかもしれません。
他には離婚届・死亡届を提出する際にも本籍地が必要となってきます。
子育てに伴う厚生年金保険の控除手続き
子育てに伴う厚生年金保険の控除手続きでも必要となります。正確には「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」と呼ばれ、日本年金機構のHPを読むとかなり固い言葉で書かれて理解が難しいものですよね。
簡単に言うと、子育てによって時短勤務や残業ができなくなったことで収入が減少すると支払う保険料も下がってしまうため、いずれ受け取る厚生年金額が下がってしまいます。そうならないように子育てが始まる以前の高い水準で保険料を支払ったものとみなして厚生年金額が減らないようにする措置のことが「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」です。
この措置は子どもが3歳になるまでの期間が対象なので、子育てを始めてから3歳までの期間で過去2年まで遡って措置を受けることができます。多くは育休を取得した後、職場復帰した際に人事から連絡があるケースが多いです。連絡がない場合は確認してみましょう。
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」の申請をするには「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出する必要がありますが、申出書と一緒に以下の2つを提出する必要があります。
・戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(申し出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)
・住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)(申出者と子が同居していることを確認できるもの)
ここで戸籍謄本が必要になります。子育て中に戸籍謄本を用意しろと言われても本籍地が遠い場合には、自治体まで取りに行くことも困難ですよね。
マイナンバーカードで本籍地を確認する方法
まずはマイナンバーカードで本籍地を確認する方法を見ていきましょう。本籍地を確認する方法は以下の2つです。
・自治体の窓口で住民票の写しを取得する
・コンビニで住民票の写しを取得する
本籍は住民票の写しに記載をさせて確認をすることができます。ただし住民票の写しを取得するのは有料になります。(本籍を追記することは追加費用なしです)
自治体の窓口で住民票の写しを取得する際に本籍地の記載をすることで、本籍地を確認することができます。マイナンバーカードがあれば同じことをコンビニでも行うことができ、本籍地が記載された住民票の写しの取得ができます。
まずはマイナンバーカードを作る必要があるので、まだ通知カードのままという人は以下の記事を確認しながらマイナンバーカードを取得してくださいね。
マイナンバーカードで本籍地以外で戸籍謄本を取得する方法
戸籍謄本は基本的には本籍地がある自治体の窓口で取得するか、郵送してもらう必要がありました。
ところがマイナンバーカードを利用することで戸籍謄本もコンビニ取得することができるようになりました。ただし少し手続きにひと手間があるのでご紹介していきます。
◆戸籍謄本 = 戸籍全部事項証明書
戸籍に記載してある全員分の証明
◆戸籍抄本 = 戸籍個人事項証明書
戸籍に記載してある方のうち、一部の方の証明
※必要になる場合には基本的に戸籍謄本を取得すればOKです
本籍地の市区町村へ利用登録申請を行う
戸籍謄本はコンビニで発行する前に事前に利用登録申請が必要になります。インターネットとICカードリーダーを利用できる環境であれば戸籍証明書交付の登録申請サイトから簡単に申請ができます。
もしICカードリーダーが無いという場合にはコンビニの端末からでも同じ申請をすることが可能です。
戸籍謄本の取得可能まで約5営業日
利用登録申請を行った後に戸籍謄本を取得できるようになるまでは約5営業日がかかります。
場合によっては早く利用可能になることもあるので戸籍証明書交付の登録申請サイトから状況を確認するようにしましょう。
コンビニで本籍地の戸籍謄本を取得する
利用登録が通って戸籍謄本の取得が可能になれば、コンビニの端末で戸籍謄本を印刷できるようになります。ただし平日午前8時45分から午後5時15分までしか発行ができませんので注意してください。
自治体で戸籍謄本を発行できる同じ時間帯でしか発行ができませんが、同じ時間でもコンビニで発行できるのはとても便利ですよね。