マイナンバーカードを早めに手続きした方が良いのはわかってるけど、面倒でなかなか申請していないという人は多いですよね。マイナンバーカードは日本国民の20%しかまだ所有していないというデータがあります。具体的にマイナンバーカードを作るメリットがわからないと手続きをしようと思わないのが実情です。
そこで今回はマイナンバーカードを持っていれば意外なところで便利になることをご紹介していきます。この記事を読んでマイナンバーカードのメリットを理解したら申請をしていきましょう。まだマイナンバーカードを取得していない人はこちらを参考に取得してみてください。
目次
マイナンバーカードの主な利用方法
マイナンバーカードには広く認知されている利用方法があります。
・マイナンバーカードを証明する書類として使う
・住民票の写しなどをコンビニ取得ができる
・オンラインの確定申告に使う
主にこの3つがマイナンバーカードの利用方法として知られています。順番に見ていきましょう。
マイナンバーを証明する書類として使う
マイナンバーカードはマイナンバーが記載されたカードです。このマイナンバーには様々な個人情報が結び付けられていて、ひとりにひとつの番号が割り振られています。そして職場や役所などの様々な手続きにこのマイナンバーは利用されます。
マイナンバーは多くの個人情報が関わる番号になるため、取り扱いが厳重になっています。このマイナンバーが自分の番号だと証明しなければ利用ができません。そこでマイナンバーカードがマイナンバーを証明する書類となります。これがマイナンバーカードの一番の利用方法です。
住民票の写しなどをコンビニ取得ができる
マイナンバーカードがあれば個人情報の紐づけができるため、コンビニに行けば住民票などといった書類をオンラインで発行することができるようになります。役所に行って発行をすると受付にや手続きにも時間がかかりますし、役所に行くことすら時間がかかります。
それがマイナンバーカードさえあれば近所のコンビニで証明書が発行できるのです。かなり便利です。
オンラインの確定申告に使う
その他の利用方法としては確定申告をオンラインで済ませる際にマイナンバーカードが必要となります。ただしICカードリーダーが必要になるのでハードルは高めです。
そして一度、税務署に足を運んでIDとパスワードを発行してもらえば、マイナンバーカードが無くてもオンラインで確定申告ができるようになりましたので、ここに関しては必要性は薄いです。
マイナンバーカードの意外に便利な利用方法
基本的な利用方法を抑えたところで、ご紹介した以外の利用方法で意外に便利だったことを紹介していきます。
育休時に頻繁に活用する
育休を取っているとマイナンバーカードを利用する機会があります。まず育休を延長する際の資料を用意するためにマイナンバーカードを使います。
パパママ育休プラス制度を使った育休延長の手続きと同時に育児休業給付金の延長手続きをしますが、この育児休業給付金の延長手続きで配偶者の雇用保険被保険者番号と配偶者との続柄が確認できる書類=住民票の写しが必要になります。
育休を取っていると言っても役所まではなかなか行けません。それがコンビニで住民票の写しを取得できるのはすごく助かりました。また、育休から復帰した際にもマイナンバーカードを使う機会があります。育休から復帰した際には社会保険料の減額処置を受ける申請をすることができます。
・育児休業等終了時報酬月額変更届
・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
復職後の給料が育休取得前より給料が下がっていれば、申請をすることで社会保険料を下げることがでます。固定給が下がっていなくても残業しなかったことで給料が下がっていれば申請が可能です。
この申請に必要なのが戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書と住民票の写しです。住民票の写しは発行時期に問題がなければ給付金延長の手続きで発行したものを流用できますが、戸籍謄(抄)本は本籍がある地域の役所から取得する必要があります。
僕の場合は新幹線を使っても5時間近くかかるところに本籍を置いているのでわざわざ取得しに行くなんてできませんし、郵送で対応するのもものすごく面倒です。それがマイナンバーカードがあれば事前申請をして承認が下りてからの発行になり、発行には5日程度かかりますが、コンビニで取得できます。
オンライン本人認証で使える
マイナンバーカードはオンライン本人認証で使えるのもポイントです。どういうことかと言うと、例えばネット銀行やネット証券の口座を開設する時に本人認証の証明書として活用できます。
マイナンバーカードが無ければマイナンバー通知カードの写真と本人確認書類の2つが必要です。しかも裏表をアップしないといけないため必要な写真は4枚です。マイナンバーカードがあれば必要書類はマイナンバーカードだけなので必要な写真は裏表で2枚だけです。
この本人認証の写真は不正がないようにいろんな方向に傾けたりする必要があるので2枚の違いは意外と大きいです。
5,000円のポイント還元が受けられる
総務省でマイナンバーカードを使ったポイント還元事業の展開を予定しています。最大20,000円のお買い物で25%のポイント還元を受けられるマイナポイント事業が2020年7月から申込みができるようになります。
利用にはマイナンバーカードとキャッシュレス決済を持っている必要がありますが、最大5,000もポイント還元されるのはお得です。予算に達した時点で終了となり可能性があるので早めの申込みをおすすめします。
2021年12月末までに延長されましたが、期限が近付いているので早めに申し込みをしましょう。
児童手当の現状確認に使える
子どもが生まれたら住んでいる自治体から児童手当を受けることができます。この児童手当は1年おきに現状確認のための書類が届きます。
1年の間に公務員になっていたり、子どもが扶養から外れていたりなどの状況の変化があれば手続きが必要です。変化が無い場合も変化がない旨を記入して投かんする必要があります。マイナンバーカードがあればWeb上で完結するので便利です。
健康保険証の代わりになる
マイナンバーカードは健康保険証の代わりになります。ただ健康保険証の代わりになるだけでなく、利便性やお金で損をすることが防げます。
具体的に言うと、
・医療機関や薬局の受付を自動化できる
・限度額を超える医療費の一時支払いが不要になる
知らなければ支払って損をしていたものを知らなくても損をしなくなるのです。健康保険証化の利用には登録が必要です。具体的な内容はこちらの記事もチェックしてみてください。
運転免許証の代わりになる
マイナンバーカードは2026年以降に運転免許証と一体化される取り組みが進められています。運転免許証と一体化することで住所変更があった場合に、役所と警察署の両方の手続きが不要になり、役所への手続きだけで完結するようになります。
さらにオンライン化への取り組みも進められていて、様々な申請が全国どこからでもオンラインで完結するようにする動きがあります。運転免許証との一体化について詳しくは以下の記事をチェックしてみてくだい。
まとめ:マイナンバーカードがあれば申請が早くなる
いかがだったでしょうか。意外とマイナンバーカードがあれば様々な申請の手間が無くなりスムーズに手続きできるようになります。なかなか必要な状況にならなければ使い道に気付かないことも多いですが、必要になった時にはすぐにマイナンバーカードを発行することができません。
「マイナンバーカードがあれば焦らなくて良かったのに!」という状況にならないためにも早めのマイナンバーカードの取得をしておきましょう。