マイナンバーカードの発行には手続きが必要ですが、この手続きが面倒でマイナンバー通知カードのまま利用している人はまだまだ多いのではないでしょうか。ところがマイナンバー通知カードが2020年5月25日で廃止になったのはご存知でしょうか。
新型コロナウイルスの緊急経済対策として国が支給する1人10万円の特別定額給付金。そのオンライン申請が、早い地域では5月1日から始まった。ただオンライン申請にはマイナンバーカードが必須なことから、改めてマイナンバーカードに注目が集まっている。
このマイナンバーカードに関連する話題なのだが、住民にマイナンバー(個人番号)を知らせるための紙製の「通知カード」が、5月25日に廃止されることをご存知だろうか。
出典:Yahoo!ニュース マイナンバー「通知カード」が5月25日で廃止に…何か不便なことになるの?総務省に聞いた
つまりマイナンバー通知カードは証明書として使えなくなってしまうため、マイナンバーカードを作らなければいけないのです。本記事ではマイナンバーカードの作り方から通知カードの廃止後どうなるのかを解説していきます。
目次
マイナンバーカードの作り方
マイナンバーカードを作る方法は3つあります。
・インターネットで申請する方法
・郵送で申請する方法
・町中の照明写真機で申請する方法
意外と簡単なのが証明写真機での申請ですが、お金がかかってしまうのが難点です。 やはりインターネットでの申請が手間と費用がかからないので一般的です。そこで最初に注意が必要なのが「個人番号カード交付申請書」があるかどうかです。 「個人番号カード交付申請書」は最初に通知カードが届いた時にくっついています。
この真ん中の部分を失くしていれば必然的に郵送での申請か役所窓口で「個人番号カード申請書」の再発行が必要になります。郵送にした場合に証明写真の費用がかかりますし、役所窓口に行くのも面倒です。 まずは「個人番号カード交付申請書」を必死に探してみてください。
インターネットで申請する方法
インターネットで申請をする場合に必要になるものが次の3つです。
・マイナンバー
・申請者ID
・メールアドレス
この申請者IDは「個人番号カード交付申請書」に記載されています。続いてインターネットでの申請でもスマホとパソコンで最初だけ方法が少し変わります。スマホの場合は「個人番号カード交付申請書」に記載のQRコードを読み込めば申込ページに入って自動的に申請者IDも入力された状態になります。
パソコンの場合はオンライン申請用ページにアクセスし、申請書IDを自分で入力します。
ここからの操作は同じです。
・メールアドレスと連絡用氏名を登録
・顔写真の登録(チェックポイント)
・生年月日、電子証明書の発行希望、氏名の点字表記希望を入力
これらを入力すれば申請は完了です。 申請者IDさえあれば簡単にすぐにできるのがインターネットでの申請です。また写真撮影がスマホでの撮影やデジカメでの撮影で済むので費用がかかりません。手間をかけずに費用をかけずに申請したい人はインターネットでの申請がおすすめです。
郵送で申請する方法
郵送で申請する場合には「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し、同封されている返送用封筒に入れて投かんすれば申請完了です。とても簡単ですが、問題なのが「個人番号カード交付申請書」を失くした場合ですよね。
交付申請書を失くしたという人でも交付申請書をダウンロードできます。ただし、あらかじめ入力されていた必要事項を自分で記入する必要があるので少し手間です。
また返送用封筒もダウンロードすれば送料もかかりません。もし返送用封筒があっても有効期限が切れている場合にはダウンロードして利用しましょう。「個人番号カード交付申請書」が無くても少しの手間をかければ申請できるのが郵送での申請の良いところですが、証明写真を撮る時にはお金がかかるので注意が必要です。
街中の証明写真機で申請する方法
実はマイナンバーカードが街中の証明写真機で申請できるのは知ってますか?これが意外と簡単で便利なのです。ただし、「個人番号カード交付申請書」が必要です。
申請方法は以下です。
・証明写真機のメニューの中から「個人番号カード申請」を選択
・「個人番号カード交付申請書」のQRコードをバーコードリーダーにかざす
・カメラで顔写真を撮影
・必要事項の入力
これで申請は完了です。申請確認プリントを受取っておくことを忘れないようにしましょう。この証明写真機での申請ですが、写真撮影をするため有料になってしまいます。
順番に申請を案内してくれるので申請方法がわかりやすいものの費用がかかってしまうので、「個人番号カード交付申請書」を持っている人はインターネットからの申請の方が良いかもしれません。
10年は使うマイナンバーカードなので写真を綺麗に撮りたいという人は証明写真機での申請がおすすめです。
マイナンバーカードの受取り
マイナンバーカードの申請が完了したら後日の受取りが必要です。マイナンバーカードには受取りに注意点があるのできちんと確認した上で準備して受取りに行くようにしましょう。
ここからはマイナンバーカードの受取りまでを解説していきます。
マイナンバーカードの交付期間は約1か月
マイナンバーカードを申請してから受取りまでにはおよそ1か月がかかります。すぐには発行されないので気長に待つ必要があります。確定申告や住民票の取得などで使う必要がある人は早めに申請しておきましょう。
およそ1か月が経過してマイナンバーカードができた時点で交付通知書が届きます。この交付通知書にマイナンバーカードが入っているわけではなく、マイナンバーカードが準備できたというお知らせです。
つまりマイナンバーカードを受取りに行く必要があるのです。
マイナンバーカードの受取りは役所窓口
マイナンバーカードは役所の窓口で受取る必要があります。そして地域によってはこの受取りに予約が必要なので注意してください。詳しくは届いた交付通知書に記載されていますので必ずチェックするようにしましょう。
また受取り時に必要なものが3つあります。
・本人確認書類
・マイナンバー通知カード
・交付通知書のはがき(記入が必要)
これらを忘れてしまうと改めて役所に行く必要があるので忘れないようにしましょう。
3つの必要書類を提出したらマイナンバーカードのパスワードを設定し、マイナンバーカードの説明を受ければマイナンバーカードをもらうことができます。これでマイナンバーカードに関する手続きが完了です。
マイナンバー通知カードは廃止後どうなる?
マイナンバーカードを作らないままマイナンバー通知カードが廃止された後はどうなるのでしょうか。
できること、できないことをまとめます。
マイナンバーの証明書類として使えなくなる
マイナンバー通知カードに記載された情報に変更がなければマイナンバーの証明書類として利用はできますが、情報に変更が出た場合には証明書類としての利用ができなくなります。
マイナンバー通知カードを廃止するため、マイナンバー通知カードへの変更情報の更新ができないためです。情報に変更がない限りは利用できますが、変更があれば利用できないのでマイナンバーカードの発行が必要です。
またマイナンバー通知カードの廃止以降の新たなマイナンバー通知には「個人番号通知書」が使われることになります。この「個人番号通知書」はマイナンバーの証明書類にはなりません。子どもが生まれた際には、この「個人番号通知書」が届くことになるので、早めにマイナンバーカードを発行するようにしましょう。
マイナンバー証明には住民票の写しで代用
情報に変更が発生しているけれどマイナンバーカードを発行していないという場合には、住民票の写しで代用することが可能です。住民票にはマイナンバーも記載されていますので住民票の写しを取得すればマイナンバーの証明ができることになります。
ただしマイナンバーカードが無ければ住民票の写しを取得するために役所の窓口へ行く必要があります。結局は同じような手間がかかるので早めにマイナンバーカードの発行手続きをするようにしましょう。
マイナンバーカードの発行は通知カード廃止後も可能
マイナンバー通知カードの廃止後もマイナンバーカードの発行は可能です。マイナンバー通知カードが5月25日に廃止されてしまうからとマイナンバーカードの発行を諦めたり、むりに急ぐ必要はありません。ですが、いずれは証明書類として必要になるので早めに発行するようにしましょう。
コンビニでの住民票の写しの発行や戸籍謄本の取得、確定申告の申請にも活用ができて便利になります。コンビニでの証明書発行や確定申告の他にも、あれば意外と便利だという使い道もあります。
なるべく早くマイナンバーカードを作ろう
おさらいです。
マイナンバーカードの申請方法は3つあります。
・インターネットで申請する方法:手間も費用もかけずに申請ができる
・郵送で申請する方法:「個人番号カード交付申請書」を失くしても申請できる
・街中の証明写真機で申請する方法:写真が綺麗に残せる
それぞれの特徴を見て申請方法を選んでみてください。
マイナンバーカードはなるべく早く手元に来るようにしましょう。その理由はマイナンバーカードはどんどん便利になっているからです。運転免許証の機能を組み込んだり、健康保険証の代わりになったりとマイナンバーカード1枚だけでできることが増えているのです。
役所での手続きがとても楽になるので早めにマイナンバーカードを作っておくことをおすすめします。