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マイナンバーカードの裏面はコピーしてはいけない?違法になる条件や罰則を解説

マイナンバーカードの裏面をコピーすることは法律で禁止されていることは知っていますか?もし知らずにコピーを取ってどこかに提出してしまっていた場合、罰則を受けてしまうということもあります。

今回はマイナンバーカードの裏面のコピーについて詳しく解説していきます。

マイナンバーカードの裏面はコピーしてはいけない

冒頭でもお伝えしましたが、マイナンバーカードの裏面をコピーを取ることは法律で禁止されています。厳密に言えば裏面のコピーというより、マイナンバーが記載されている面をコピーするには一定の条件をクリアしている必要があることになっています。

これはマイナンバー通知カードも同様で、通知カードの場合は表面のコピーが禁止されています。

マイナンバーカードをコピーして良い条件

一定の条件を満たせばマイナンバーカードの裏面をコピーしても良いことになっていますが、この条件が何か見ていきましょう。マイナンバーカードか通知カードかは関係なく、個人番号(マイナンバー)は行政機関や雇用主などの決められた機関だけがコピー・保管して良いとされています。

マイナンバーカードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で本人確認書類として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。引用元:総務省

お店でマイナンバーカードのコピーは注意しよう

マイナンバーカードは身分証明書として利用できるため、様々な場面で利用してしまいがちです。ところがレンタルビデオショップの会員カードの作成や、スポーツジムなどの会員になるためにマイナンバーカードを提示し、マイナンバーをコピーされた場合には違法となってしまいます。

自分にその意思がなくてもコピーされてしまうと違法となるため、マイナンバーを見えないようにするケースを使ってマイナンバーカードを提示するようにしましょう。

マイナンバーカードに付属されているケースでは、裏面のQRコードが隠せないことでニュースとなりました。付属ケースではなく、市販されているケースを購入することをおすすめします。

マイナンバーカードを自分でコピーする場合

何かの時のためにマイナンバーをすぐに確認できるよう、自分でコピーを取っておくことは禁止されていません。しかし、コピーを保管しておくことは管理する対象が増えてしまうことになるので、基本的にはおすすめしません。

マイナンバーカード自体を大切に保管しておくようにしましょう。

マイナンバーカードのコピーを要求されるケース

マイナンバーカードのコピーを要求されるケースとして考えられるのは、主に以下の3つです。

・勤務先からの要求
・銀行からの要求
・保険会社からの要求

順番に見ていきましょう。

勤務先からの要求

勤務先からマイナンバーを把握するためにマイナンバーカードのコピーの提出を要求されることがあります。これは源泉徴収や健康保険など社会保障の手続きのために必要とされます。

今後はマイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせる仕組みも始まってきます。

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銀行からの要求

銀行口座を新しく発行する際にもマイナンバーの提出を要求される場合があります。マイナンバーと銀行口座の紐付けしていく動きが始まっていて、今後は義務化されるという話にもなっています。

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保険会社からの要求

保険会社からもマイナンバーの提出を要求されるようになります。保険会社は一定額以上の保険金や年金を支払う際に、受取人に対して「支払調書」と呼ばれる書類を提出しています。

この支払調書に受取人のマイナンバーの記載が義務付けられているため、マイナンバーの提出を要求されるようになっています。

マイナンバーカードのコピーに関するリスク

マイナンバーカードをコピーすることで起きるリスクいどんなものがあるか把握しておきましょう。リスクを把握しておけば自分がどのように注意をしておけば良いのかがはっきりします。

情報漏洩のリスク

マイナンバーカードをコピーすることで一番高まるのは情報漏洩のリスクです。マイナンバーそのものが他者に知られても個人情報を抜き出すようなことはできませんが、マイナンバーカード自体が写真や住所も記載された本人確認書類になっています。

コピーを作成することでこの本人確認書類を紛失するリスクが高まり、住所などの個人情報を特定される危険性が増えることになります。また、もしご自身が本人確認書類を求める立場だった場合にはマイナンバーカードのコピーは注意しましょう。

万が一、マイナンバーを取り扱っている者が他者へ漏らしてしまった場合には、「4年以下の懲役」もしくは「200万円以下の罰金」または「併科」という思い罰則が科されることになります。

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まとめ

マイナンバーカードは必要となる機会はまだまだ限られています。そのため、突然マイナンバーカードのコピーが必要と言われた際には、特に気に留めずに提出してしまいがちです。

マイナンバーカードのコピーは違法になるケースがあることを留意しておき、必要な場合以外では決してコピーを取らせないように心がけましょう。

まだマイナンバーカードを作っていないという人は早めに申請してしまいましょう。

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